「親が亡くなり実家を相続したが、誰も住む予定がないので売却したい」——相続した実家の売却は、多くの子世代が直面する課題です。
相続した実家を売却するには、相続登記・遺品整理・税金の特例適用など複数の手続きを順番に進める必要があります。特に2024年4月から相続登記が義務化されたため、「とりあえず放置」という選択は取りづらくなっています。
この記事では、相続した実家を売却するまでの流れ、税金の特例、兄弟で共有相続した場合の進め方、遠距離からでも進められる方法までを解説します。
こんな方におすすめ
- 相続した実家の売却を検討している方
- 売却前にどんな手続きが必要か知りたい方
- 兄弟で実家を共有相続し、売却方法に悩んでいる方
- 相続した空き家の税金の特例を知りたい方
この記事でわかること
- 相続した実家を売却するまでの流れ
- 相続登記の義務化と売却前に必要な手続き
- 空き家の3,000万円特別控除の条件
- 兄弟で共有相続した場合の売却方法
- 遠距離からの進め方とよくあるトラブル
相続した実家を売却する前に必要な手続き
相続した不動産は、相続人名義に登記(相続登記)しない限り売却できません。2024年4月からは相続登記そのものも義務化されているため、売却予定がなくても早めに済ませておくべき手続きです。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 遺産分割協議 | 誰が実家を相続するかを相続人全員で決定し、協議書を作成する |
| 相続登記 | 法務局で不動産の名義を相続人に変更する(2024年4月から義務化) |
| 遺品整理 | 家財・私物を整理し、内見・引き渡しが可能な状態にする |
| 固定資産税の確認 | 納税通知書の送付先・名義を相続人に変更しておく |
| ライフラインの解約・継続判断 | 電気・水道・ガスを売却まで維持するか解約するかを決める |
ここがポイント
相続登記は司法書士に依頼すれば必要書類の収集から登記申請までを代行してもらえます。売却を急ぐ場合は、不動産会社と司法書士に同時に相談すると手続きがスムーズに進みます。
相続登記を怠った場合の罰則に注意
2024年4月の義務化以降、法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」によると、正当な理由なく相続登記を3年以内に行わないと10万円以下の罰金(過料)が科される可能性があります。すでに相続が発生している不動産についても遡って適用されるため、「売却するつもりがないから登記は後回し」という判断はリスクが大きくなっています。
相続登記に必要な主な書類
- 被相続人(親)の戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書付き)
- 固定資産評価証明書
- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
戸籍謄本の収集は本籍地が複数の市区町村に分かれている場合、郵送でのやり取りに数週間かかることもあります。早めに着手し、司法書士に収集を一括代行してもらうと負担を減らせます。
相続した実家を売却するまでの流れ|6つのステップ
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1遺産分割協議で実家の相続人を決める
相続人全員で話し合い、誰が実家を相続するか、または売却して現金で分けるかを決めます。
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2相続登記を行う
法務局で名義変更の登記を行います。登記が完了していないと、不動産会社も売却活動を進められません。
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3遺品整理を行う
家財・私物を整理し、空の状態にします。買主が住み替えやリフォームをイメージしやすい状態にしておくと、売却がスムーズに進みやすくなります。
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4不動産会社に売却を依頼する
複数の不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を結びます。
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5売却活動・売買契約を行う
内見対応・価格交渉を経て、買主と売買契約を締結します。
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6確定申告(譲渡所得税)を行う
売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、翌年の確定申告で譲渡所得税を申告します。
相続した空き家の売却にかかる税金と特例
取得費は親が購入した当時の金額を引き継ぐ
相続した不動産を売却する際の譲渡所得は、「売却価格 − 取得費(親が購入した当時の価格)− 譲渡費用」で計算されます。購入時の契約書が見つからない場合、取得費は売却価格の5%とみなされ、税負担が大きくなることがあります。
空き家の3,000万円特別控除
一定の条件を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
特例の主な条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 相続開始の直前まで親が一人で住んでいたこと(一定の条件あり)
- 相続開始から3年目の年末までに売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
- 更地にして売却、または耐震基準を満たすリフォームをして売却すること
注意点
特例の適用には期限(相続開始から3年目の年末まで)があります。遺品整理や相続登記に時間がかかり、期限を過ぎてしまうケースもあるため、早めに税理士へ相談しておくと安心です。
相続税の取得費加算の特例も併用できる場合がある
相続税を支払っている場合、相続税のうち一定額を取得費に加算できる「取得費加算の特例」を併用できることがあります。相続開始から3年10ヶ月以内に売却することが条件で、空き家の3,000万円特別控除とは選択適用(どちらか一方)となる点に注意が必要です。どちらが有利かは個別の状況によって異なるため、税理士に両方のシミュレーションを依頼するのが確実です。
耐震基準を満たさない建物は解体してから売却する選択も
昭和56年5月31日以前に建築された家屋は旧耐震基準のため、そのままでは買主が見つかりにくいことがあります。空き家の3,000万円特別控除を使う場合も、「更地にする」または「耐震基準を満たすリフォームをする」のいずれかが条件となるため、解体費用と特例による節税額を比較して判断するとよいでしょう。
費用相場の目安
木造住宅の解体費用は30坪程度で100万〜150万円前後が目安です。立地・構造・アスベストの有無によって変動するため、複数の解体業者から見積もりを取って比較することをおすすめします。
注意点
空き家の3,000万円特別控除は相続人が複数いる場合、それぞれが要件を満たせば各人ごとに控除を適用できます(2024年以降は3人以上で売却した場合、1人あたりの控除額が2,000万円に変更される点に注意)。共有相続で売却する際は、相続人ごとの適用条件を税理士に確認しておきましょう。
兄弟で共有相続した場合の売却方法
実家を兄弟姉妹で共有名義にした場合、「換価分割」という方法で売却し、現金を分け合うのが一般的な進め方です。
換価分割の進め方
遺産分割協議書に「売却して得た金額を相続人で分割する」旨を明記しておくと、税務上・手続き上のトラブルを避けられます。代表者一人の名義で登記し、売却後に分配する方法もよく使われます。
ここがポイント
共有名義のまま放置すると、将来さらに相続が発生して権利関係が複雑化するリスクがあります。売却の意思がまとまっているなら、できるだけ早く手続きを進めるのがおすすめです。
代表相続人を決めて登記する場合の注意点
換価分割では、便宜上、相続人の一人を代表者として単独名義で登記するケースもよくあります。この場合、売却後の分配が単なる「贈与」とみなされないよう、遺産分割協議書に分配方法を明記しておくことが欠かせません。明記がないと、代表者から他の相続人への分配に贈与税が課される可能性があります。
共有のまま売却する「全員同意」のパターンも選べる
代表者を決めずに共有名義のまま売買契約を結ぶ方法もあります。この場合は相続人全員が売買契約書に署名・捺印する必要があり、遠距離に住む相続人がいると契約日程の調整に時間がかかる点に留意しましょう。委任状を使って代理人に手続きを任せることも可能です。
遠距離から実家の売却を進める方法
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1相続登記は司法書士に郵送で依頼する
必要書類を郵送し、登記申請まで一括代行してもらうことができます。
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2遺品整理は写真報告対応の業者に依頼する
立ち会いが難しい場合は、作業前後の写真報告に対応している業者を選びましょう。詳しい選び方は遺品整理の関連記事で解説しています。
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3不動産会社とはオンライン査定・電話でやり取りする
多くの不動産会社がオンライン査定・電話での打ち合わせに対応しています。内見対応は不動産会社に任せられるため、現地に何度も行く必要はありません。
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4売買契約・引き渡しは委任状やオンライン契約を活用する
売買契約や決済のために何度も帰省するのが難しい場合、委任状を用いて代理人に手続きを任せる方法があります。最近ではオンラインでの本人確認や電子契約に対応する不動産会社も増えており、来店せずに契約を完了できるケースもあります。
近隣の親族・知人に「鍵の管理」だけ依頼する方法も
内見対応のたびに遠方から駆けつけるのが難しい場合は、近隣に住む親族や知人に鍵の保管・立ち会いだけを依頼する方法も検討しましょう。内見の日程調整や実際の案内は不動産会社が行うため、鍵の受け渡しさえ確保できれば現地対応の負担を大きく減らせます。空き家の防犯・劣化防止の観点からも、定期的な見回りを依頼できる人を確保しておくと安心です。
よくあるトラブルと対処法
トラブル① 相続登記が済んでおらず売却に進めない
対処法
登記が未了だと媒介契約も結べません。不動産会社への相談と司法書士への登記依頼を同時に進めることで、時間を無駄にせず準備できます。
トラブル② 兄弟間で売却価格や分配方法の意見が割れる
対処法
複数社の査定額を共有し、客観的な相場情報をもとに話し合うことで合意形成がしやすくなります。事前に分配比率(法定相続分など)を確認しておくことも有効です。
トラブル③ 空き家特例の期限に間に合わない
対処法
相続が発生したらできるだけ早く「売却するかどうか」の方針を決めることが、特例適用の期限に間に合わせる一番のコツです。遺品整理・相続登記を後回しにせず並行して進めましょう。
トラブル④ 売却前に固定資産税の負担で揉める
対処法
相続登記が完了するまでの間、固定資産税の納税通知書は代表者一人に送付されるため、立て替えた分を他の相続人にどう請求するかで揉めることがあります。売却が完了した際の精算方法を、早い段階で相続人間で合意しておくとトラブルを防げます。
トラブル⑤ 売却金額に納得できない相続人が出てくる
対処法
「もっと高く売れたはず」という不満は、査定額の根拠を相続人全員で共有していないことが原因になりやすいです。複数社の査定結果や価格交渉の経緯を記録に残し、売却活動の状況を定期的に共有しておくと、納得感を得やすくなります。
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相続した実家の売却は複数の不動産会社に査定を依頼して比較することが、適正価格での売却につながります。無料の一括査定サービスを使えば、遠距離でもオンラインで査定額を確認できます。
相続した実家の売却に関するよくある質問
Q. 相続登記が済んでいないと絶対に売却できませんか?
はい、相続人名義に登記しない限り、不動産を売却することはできません。売却を予定している場合は、できるだけ早く司法書士に相続登記を依頼しましょう。
Q. 遺品整理が終わっていなくても査定は依頼できますか?
査定自体は遺品が残っていても依頼できます。ただし内見対応や引き渡しまでには遺品整理を済ませる必要があるため、査定依頼と並行して整理を進めておくと効率的です。
Q. 空き家の3,000万円特別控除は誰でも使えますか?
いいえ、建築年・売却期限・売却価格などの条件を満たす場合のみ適用できます。条件に合致するかは個別の状況によって判断が分かれるため、税理士に確認することをおすすめします。
Q. 売却額はどのように兄弟間で分ければいいですか?
法定相続分に応じて分けるのが一般的ですが、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば異なる比率での分配も可能です。後のトラブルを避けるため、分配方法は協議書に明記しておきましょう。
Q. 相続登記をしないとどうなりますか?
2024年4月の義務化以降、正当な理由なく相続登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。売却予定がなくても、相続が発生したらできるだけ早く登記を済ませておきましょう。
Q. 空き家の3,000万円特別控除と相続税の取得費加算の特例は両方使えますか?
どちらか一方の選択適用となり、両方を同時に使うことはできません。どちらが有利かは相続税の納税額や譲渡所得の金額によって異なるため、税理士に両方のシミュレーションを依頼して比較するのがおすすめです。
まとめ|相続した実家の売却は相続登記と遺品整理を早めに進めるのが近道
相続した実家を売却する流れまとめ
- 遺産分割協議で実家を相続する人(または売却方針)を決める
- 相続登記を行う(司法書士への依頼が一般的、義務化に伴う過料に注意)
- 固定資産税の納税通知書の送付先・名義を確認しておく
- 遺品整理を行い、内見・引き渡し可能な状態にする
- 旧耐震基準の建物は解体・リフォームの必要性を検討する
- 複数の不動産会社に査定を依頼し、売却活動を進める
- 共有相続の場合は分配方法を協議書に明記しておく
- 売却後、必要に応じて確定申告(空き家特例・取得費加算の特例を比較)
相続した実家の売却は、相続登記・遺品整理・税金の特例適用を並行して早めに進めることで、スムーズに完了させることができます。空き家の3,000万円特別控除には期限があるため、方針が決まったらできるだけ早く動き出しましょう。